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不動産の売買契約時に契約書に記載される「手付金」。
マンションや土地・戸建の売買契約の際には、買主から売主に手付金が支払われるのが一般的です。
しかし、初めての不動産売却だと「手付金」には馴染みがないため、お悩みのかたも多いのではないでしょうか。
この記事ではこんな悩みを解決します!
- 手付金ってなに?いつもらえるの?
- 手付金の相場っていくら?
- 契約解除の場合、手付金はどうなるの?
この記事では、不動産売却が初めての方に向けて、手付金の相場や、金額を設定する際に気をつけておくべき点を説明していきます。
また、契約解除の場合、手付金がどう扱われるかについてもお伝えします。
手付金は売買代金にあてられるお金ですが、それ以外にも重要な意味があるので理解しておきましょう。
「手付金」は売買契約時に受け取るものだよ。動くお金とタイミングを理解して、しっかり売却を成功させるでござる!
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手付金は売買契約時に受け取る
手付金は売買契約時に売主が買主から受け取ります。
手付金については、以下3つのことを知っていれば問題ありません。
- 手付金の相場は売買金額の10%程度(20%以内に収まることがほとんど)
- 手付金は違約金として扱われる(買主都合で契約解除の場合、売主が違約金として受け取る)
- 手付金は売買金額の支払いにあてられる
詳しく説明していきます。
手付金の相場は売買価格の10%程度
手付金の相場は売買価格の10%程度です。
たとえば、売買価格が3,000万円の不動産は300万円程度を手付金として売買契約時にもらうのが相場になります。
ただ、手付金の金額は法的にいくらと決まっているわけではありません。
売主と買主双方の合意した金額であれば良く、たとえば10万円でも大丈夫です。
買主から10万円にしてほしいって言われたらどうしよう。
手付金が安いとかんたんに解約されてしまうリスクもあるから、安すぎる金額は避けるでござる!
手付金を安く設定すると契約解除がしやすくなるので、手付金額の取り決めは慎重に行いましょう。
契約解除の場合の手付金の取り扱い
契約解除の場合の手付金は、契約解除の申し出が売主・買主どちらからかで取り扱いが変わってきます。
不動産売買における「手付」は契約解除に関わる「解約手付」と呼ばれるものでござるよ。
実は手付金には目的に合わせて「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類あります。
しかし、不動産売買における手付は原則的に「解約手付」とされているため、一般的な取引においては、手付金はこの「解約手付」であると考えてよいです。
解約手付とは「一定の金額を払えば、売主、買主ともに契約を解除できる」というものです。
契約解除の場合の手付金の取り扱い
- 売主から解約する場合は、売主が手付金の2倍の額を買主に払う
- 買主から解約する場合は、買主は渡した手付金を放棄する
売主、買主から解約する場合にわけて、解約時の手付金の取り扱いを説明します。
売主から解約するとき
売主から解約を申し出る場合は、売主が手付金の2倍の額を買主に支払うことになります。
そのため売買契約や手付金の段階にきたら、キャンセルなどは行わないのが鉄則です。
締結した契約は簡単には破棄できないことをしっかり認識しておきましょう。
買主から解約するとき
買主から解約を申し出る場合は、渡した手付金を放棄することで契約の解除ができます。
そのため、売主は手付金の金額設定に気をつけなければなりません。
なぜなら、手付金を買主の希望額に合わせ10万円に設定した場合、買主は手付金として支払った10万円をそのまま放棄すれば、契約をなかったことにできるからです。
「売買契約後に良い物件を見つけてしまったので、手付金は放棄して契約を解除する」という買主都合でのキャンセルは意外に多くあります。
10万円はもらえても、また売却活動をいちからするのは嫌だね・・・。
売却活動はだいたい3ヶ月以上かかるからね。かんたんに解約されないよう、手付金の金額は不動産会社とも相談して設定するでござる!
解約を防止するためにも手付金の金額は慎重に行うことが大切です。
住宅ローン特約による契約解除の場合に注意!
手付金は売買契約時にもらえますが、住宅ローン特約による契約解除もあるため、すぐに使ってしまってはいけません。
【用語解説】住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン融資が受けられなかった場合、契約の解除が可能になる特約のこと。
この特約により契約解除となった場合は、手付解除は適用されず、売主は買主に手付金を返還しなければなりません。
不動産は高い買い物ですから、買主は住宅ローンを利用して購入することが多いです。
そして住宅ローンの利用を前提とした不動産取引の場合には、売買契約書に住宅ローン特約を設定することが一般的となっているため、住宅ローン特約による契約解除は珍しいことではありません。
じゃあ「住宅ローンの融資が降りなかったから購入できません」という場合はぜったい手付金を返さないといけないの?
住宅ローン特約には期限があるから、売買契約書を確認するでござる!
不動産の売買契約では「住宅ローンの審査が否決の場合は解約できる」旨の住宅ローン特約を盛り込むことがありますが、この特約は期限付きです。
期限を過ぎていたり、特約を盛り込んでいなかったりして(住宅ローン特約を盛り込むかどうかは売主の自由です)、いざ否決となった時にトラブルとなることもあります。
解約手付の件にせよ、住宅ローン特約の件にせよ、基本的には売買契約書に書かれている内容に沿って結論は決まります。
売買契約書は不動産会社が作成しますが、その内容に不備がないよう売主もしっかり売買契約書に目を通しておくことが大切です。
売買契約書で売主・買主が確認すべき手付金の項目はこれ!
- 手付解除の期日と違約金の有無
- 手付金の金額
手付金の金額は、売主と買主の合意があればいくらでも大丈夫ですが、口約束だと認識がズレてしまうこともあります。
一度合意して決めたものでも、トラブルを避けるため、売買契約時に改めて売買契約書を確認しましょう。
まとめ
ここまで不動産売却の手付金について説明してきました。
「不動産売却の手付金」について、覚えておくべきことをおさらいしましょう。
記事のおさらい
- 手付金は売買契約のときに、売買金額の一部として買主から先にもらうもの
- 手付金の相場は売買価格の10%程度
- 手付金の金額は売主と買主の同意があれば好きに決められるが、解約防止のため安い金額は避ける
- 住宅ローン特約がある場合は手付金を返す場合もあるため、手付金をすぐに使うことはせず、買主のローン審査が通るまで待つ
- 契約解除の場合の手付金の取り扱いについて確認しておく
- 基本的に売買契約書に従うため、売主もきちんと売買契約書の内容を確認する
売買契約のキャンセルについては気をつけなければいけません。
手付金を少額にするとキャンセルのリスクが上がりますし、買主からの希望で買い替え特約などを設定してもキャンセルリスクは上がります。
不動産売却は引渡しが終わるまで、気を抜かずに行いましょう。